この記事のポイントを確認しましょう。
- 相続登記の期限は、相続による取得を知った時期に応じて確認しましょう。
- 共有名義は、将来の利用・管理・売却の話し合いも踏まえて検討しましょう。
- 遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記などを専門家へ相談しましょう。
相続登記の期限と、経過措置を確認しましょう。
相続登記は、相続の開始と不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請することが基本です。2024年4月1日から義務化されました。相続前からの事情や知った時期で期限が変わるため、死亡した日だけで機械的に数えるのではなく、法務省の説明に沿って確認します。
2024年4月1日より前に相続による取得を知っていた不動産は、経過措置により2027年3月31日までの対応が必要です。取得を知った日が施行後なら、その日からの期限を確認します。正当な理由なく義務を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となります。まず名義を調べ、期限をメモして相談しましょう。
家族の話し合いに必要な資料を集めましょう。
最初に、土地と建物の名義、相続人、遺言の有無を確認しましょう。固定資産税の通知書は物件を把握する手がかりになりますが、それだけで登記上の所有者を判断するのではなく、登記事項証明書や名寄帳などで確認します。土地と建物の名義が異なる場合や、以前の相続が未処理の場合もあります。
- 土地・建物の登記事項証明書や手元の権利関係資料を確認しましょう。
- 遺言書や、すでに作成した遺産分割協議書がないか確認しましょう。
- 相続関係を調べる戸籍など、必要な書類を相談先へ確認しましょう。
- 今後住みたい人、管理できる人、売却したい人の希望を整理しましょう。
例えば、税金を払っている人が登記名義人とは限らないため、「自分が管理しているから売れる」と考えず、資料で確認します。不明な点が多い場合は、家族だけで推測して進めず、司法書士などに資料を見てもらいましょう。
共有名義では、将来の意思決定も考えましょう。
共有にする場合は、管理や売却について意見が分かれる可能性も考えておきましょう。例えば、一人は売却を希望し、別の人は思い出のために残したいと考えると、方針の調整が必要になります。物件全体の通常の売却では、共有者全員の合意と手続きが必要になることを前提に相談します。
その後に共有者の相続が起これば、関係者が増える場合もあります。共有自体が認められないわけではありませんが、将来の負担を具体的に想像することが大切です。管理費を誰が出すか、連絡が取れなくなったときどうするかも話し合い、納得できる相続方法を検討しましょう。
相続方法は、家族の事情に合わせて比較しましょう。
単独名義にするか、共有するかだけでなく、財産の分け方も含めて検討しましょう。一人が実家を取得して他の相続人へ金銭を支払う代償分割や、売却して代金を分ける換価分割などがあります。裁判所の遺産分割Q&Aでも、分割方法と注意点が説明されています。
例えば、実家に住みたい人がいても、他の相続人へ支払う資金や今後の維持費を準備できるかが判断材料になります。売却して分ける場合も、契約や税金の確認が必要です。共有名義にすると共有人の状況の変化などで売却ができなくなる可能性もありますが、逆に単独名義ですと一旦売却して名義人以外にも代金を分けるなどの場合、税制の優遇措置が受けられない場合もあります。「必ず単独名義にする」と一律に決めず、遺言や家族の希望、資金面を踏まえて、専門家と進め方を相談します。
話し合いが続く場合は、相続人申告登記を確認しましょう。
遺産分割がまとまらなくても、登記の期限への対応を確認しましょう。相続人申告登記は、登記名義人に相続が発生したことと、自分が相続人であることを申し出る手続きです。基本的な申請義務に対応できますが、所有者や持分を確定する相続登記とは異なります。
相続人申告登記だけで売却の準備がすべて完了するわけではありません。その後に遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内に内容に応じた登記が必要です。ご自身の状況でどの手続きが必要か、法務局や司法書士へ確認しましょう。家族の結論を急がせるのではなく、期限への対応と話し合いを並行して進めます。
読んだあとにすることを確認しましょう。
登記名義、相続による取得を知った時期、遺言や協議書の有無を整理しましょう。期限と必要な手続きを法務局・司法書士へ確認し、家族の希望も共有して進め方を決めます。
制度の詳細は、参考資料で確認できます。
参考資料の確認日:2026年9月27日。個別の適用条件や手続きは、所在地の市町村や法務局・税務署・専門家へ確認してください。
実家の状況を整理して、
進め方を考えましょう。
所在地、建物や家財の状態、ご家族の希望をお聞かせください。まだ売ると決めていない方も、管理や準備について気になっていることからご相談ください。




